年金相談・ライフプランニング

身近な年金の疑問にお答えします。

労働基準法をはじめ、それ以外の労働基準関係法令の内容を理解して、 その企業にあった人事労務管理を一緒に作るお手伝いをすることができるのが社会保険労務士です。

「ねんきん特別便」について

「消えた年金」から年金問題がクローズアップされ、ご自身の年金加入記録が記載された「ねんきん特別便」が送付されるようになりました。

しかしながら、「見方がわからない。」「回答票の書き方がわからない。」等のご質問が多くあります。そのようなご質問に、当オフィスは丁寧にわかりやすくお答えいたします。

また、今後は現役世代の方にも、原則として会社を通して「ねんきん特別便」が送付されるため、会社で総務を担当される方にも、従業員から「ねんきん特別便」をはじめとする年金に関する質問がくることが予想されます。

年金制度は複雑なため、中途半端な年金知識で、回答することは危険です。また、「ねんきん特別便」は個人情報でもあるため、その取扱いには十分注意することが必要です。

年金のプロである社会保険労務士をアドバイザーとすることで、リスクを回避することができます。

年金手続きについて

一定の要件を満たした方には、60歳又は65歳になりますと緑色の封筒に入った年金の手続きに使う「老齢給付裁定請求書」が送付されるようになったため、手続きも簡単になったように錯覚してしまいがちです。

しかしながら、どのようなケースにも対応できる説明文になっているため、記入しようと思っても、また必要な書類を準備しようと思ってもわかりにくく、「何をどこに記入してよいかわからない」「自分はここに記入が必要なのか?」「どんな書類が必要なのか?」等のご質問がよくあります。

また、基礎年金番号で管理されている記録では、年金をもらうのに必要な期間を満たしていないため、「老齢給付裁定請求書」が送付されず「私は年金をもらえないのかしら?」と不安に思っていらっしゃる方も多いようです。

さらに、ご自身で手続きをされる場合は、年金は、制度への加入状況や保険料の納付状況、あるいは婚姻(事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)の有無によって、手続き時に必要な添付書類が異なるため、必要書類の確認を含めて、少なくとも2度は社会保険事務所に出向く覚悟をしなければなりません。

当オフィスを活用することにより、年金手続きに必要とする貴重な時間を別の時間に利用できると共に、年金に関する疑問・不安を解消することができます。