従業員に企業の基本理念や風土を理解してもらうと共に、「どのように就業して欲しいのか」「どのようなことをしてはいけないのか」という企業のルールを伝えることができるため、労使間のトラブル防止に役立ちます。
常時10人以上の従業員を使用する使用者には就業規則の作成義務及び労働基準監督署への提出義務があります。この就業規則の作成・届出は事業場単位であり、企業全体ではありません。
また、常時10人以上の「10人」には契約社員、パートタイマーなど雇用形態が異なる従業員も、常時使用されているかぎりあわせて計算します。
では「常時10人未満なら作成しなくてよいのでは?」ということになりますが、作成・提出義務はありませんが、就業規則は、企業・職場の憲法といえるものです。
したがって、従業員に企業の基本理念や風土を理解してもらうと共に、「どのように就業して欲しいのか」「どのようなことをしてはいけないのか」という企業のルールを伝えることができるため、労使間のトラブル防止に役立ちます。
「山口社会保険労務士・行政書士オフィス」では、従業員が元気に働くことのできる就業規則の作成を心がけています。
当オフィスを利用することにより、専門的知識を得るための時間を別の時間に有効活用することができると共に、個々の企業にあった就業規則の作成、労使間のトラブルを回避することが可能です。
就業規則は企業・職場の憲法といえるものです。従業員に企業の基本理念や風土を理解してもらうと共に、企業のルールを伝えるものでもあります。
ですがその内容は労働基準法をはじめ、関係諸法令に定められた要件を満たしている必要があります。
したがって、企業内で作成しようと思っても、きちんとしたものを作成しようとすれば、専門的知識を得るだけで多くの時間が必要となります。
中には、市販の就業規則で足りると考えている企業もあると思います。しかしながら、企業の実態にあっていなかった、あるいは市販の就業規則のため規定していなかったというケース多くあり、労使間のトラブルに発展する場合があります。
「山口社会保険労務士・行政書士オフィス」では、従業員が元気に働くことのできる就業規則の作成を心がけています。
当オフィスを利用することにより、専門的知識を得るための時間を別の時間に有効活用することができると共に、個々の企業にあった就業規則の作成、労使間のトラブルを回避することが可能です。